阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行...

  • 第二条

     政府は、財政法第四条第一項ただし書の規定、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特...

  • 第三条

     財政法第四条第一項ただし書の規定により平成六年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経...

  • 第四条

     総理府に、阪神・淡路復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつ...

  • 第五条

     本部の長は、阪神・淡路復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 ...

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