平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律

  • 第一条

     政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部...

  • 第二条

     前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年...

  • 第三条

     政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。...

  • 第四条

     政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。...

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